不動産売買の豆知識

不動産購入にかかる費用

不動産を購入する場合、不動産の本体価格以外に以下の諸費用が必要となります。

仲介手数料

物件価格が、400万円を超える場合
物件価格の3.30%+66,000円(消費税込)現行10%

印紙税

売買契約書に貼付する印紙

1,000万円超
5,000万円以下のもの
10,000円※
5,000万円超
1億円以下のもの
30,000円※
1億円超
5億円以下のもの
60,000円※
5億円超
10億円以下のもの
160,000円※
10億円超えるもの
50億円以下のもの
320,000円※
50億円超えるもの 480,000円※

※上記は、令和9年3月31日までの間に作成される売買契約書に適用されます。

登記費用

登録免許税、抵当権設定費用、司法書士手数料など

登記の原因

購入などによる所有権移転登記

建物 固定資産税評価額の2%
土地 固定資産税評価額の1.5%
(土地については、令和8年3月31日まで軽減)

   

建物の新築などの所有権保存登記

固定資産税評価額の0.4%

 

住宅ローンなどの抵当権設定登記

設定金額(借入額)の0.4%

 

※土地の所有権移転登記の軽減税率は、令和8年3月31日までの登記に適用
※一定の要件を備えた住宅用家屋については軽減される場合があります。

固定資産税、都市計画税

不動産購入後、毎年かかる税金です。
購入の年は、1月1日を起算にし、引渡しの前日までは売主、引渡日以降は買主の負担となり清算します。

借入時

住宅ローン等利用の場合、ローン借入費用が必要となります。
事務手数料、印紙税、保証料等がかかります。
各金融機関により異なります。

各種保険

団体信用生命保険、火災保険、地震保険などがあります。

不動産取得税

土地や住宅など不動産の所有権を取得した時に、その不動産の所在する都道府県が課する税金。

計算方法

固定資産税評価額 × 税率 = 税額

不動産取得税の原則税率は4%
現在は下記のように軽減されます。

 
 

住宅関係

土地 3% ※令和9年3月31日まで
建物 3% ※令和9年3月31日まで

住宅以外(店舗、事務所など)

土地 3% ※令和9年3月31日まで
建物 4%

※また、現在宅地等についての軽減があり、宅地評価土地の取得が令和9年3月31日までの間に行われた場合の不動産取得税の課税標準については、固定資産税評価額の2分の1相 当の額とする特別措 置が認められています。

  

メリット

  

毎月の安定収入、年金、老後の対策として

不動産投資の最大のメリットは、毎月安定した収入が得られる点です。

その他の投資の中で同じように収入が得られるのは少なく株式などの配当だと半年、又は1年に1回、預金だと現在、金利も低くほとんど利益が生まれません。 最近では、年金の不安もあり老後の生活を送るうえで毎月、安定した収入を確保することで、ゆとりをもって生活できてきます。

  

確かな資産形成

ローン返済は毎月の賃料収入で返済でき、さらに確実に元本は減っていきますので、完済後は不動産が残り、資産形成ができて きます。

  

節税対策として

不動産投資の場合、建物の減価償却費、ローンの金利、固定資産税、その他の必要経費が認められ、それを家賃収入から差し引くことができます。
また、不動産所得が赤字の場合、給与所得など他の所得と損益通算ができ節税の効果があります。

  

相続税対策として

相続や贈与の際に現金や有価証券(株式等)は時価評価されますが、不動産の場合では固定資産税評価額が課税対象となります。
また、賃貸中の物件であれば、借家割合も控除できますので、とても効果はあります。

  

デメリット

  

不動産投資ではメリットは多いですが、やはりリスクも伴います。

  • ・空室になるリスク
  • ・入居者が賃料を滞納するリスク
  • ・建物に修繕が必要となるリスク
  • ・不動産の価格に対するリスク
  • ・金利の変動に対するリスク

具体的にあげると以上のようなリスクがございます。少しでもリスクを少なくする為、優良な物件を購入し入居者への管理、建物を最良の状態に維持し続けることが大切です。

査定からご売却までの流れ

STEP01

お問い合わせ

まずはお気軽にお問い合わせください。営業担当が査定からご売却までの流れをご説明させていただきます。

STEP02

査定

現地調査、近隣相場、過去の成約事例、公的な価格データなどから物件情報を総合的に評価し、適正な価格のご提案をさせていただきます。より成約につながりやすくする為のご提案や売却時の諸経費についてのご説明 させていただきます。

STEP03

媒介契約のご説明

媒介契約とは、不動産業者に売却・購入の仲介を依頼する場合は、必ず媒介契約を結びます。媒介契約は宅地建物取引業法によって定められている行為で、専属専任媒介契約専任媒介契約一般媒介契約の3種類あり、いずれかを依頼主(売主)が選択することができます。

STEP04

売却スタート

金額、諸条件をご検討いただきます。その後、売却する流れになりましたら、情報を公開いたします。一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約、同等に力を入れさせていただきます。

協栄建設 6つの強み

1当社の営業担当は100%宅建取引士

協栄建設では、営業担当の全スタッフ宅建取引士を取得してる上、長年この業界に携わってきたので、高いキャリアをもっております。

2大切な不動産をより高く売却

「できるだけ高く売りたい」という思いが出てくると思います。押さえておきたいポイントやコツを営業担当が丁寧にご説明させていただきます。

3しっかりとした現地調査で安心の取引

当社では、しっかりとした現地調査がより大切だと考えております。実際「調査不足」でのトラブルもよくお聞きします。そのようなことがないように、「調査確認」を徹底しております。

4経験豊富な当社ならではの販売活動

当社では、販売活動に力を入れております。当社ではの方法を行っております。ぜひ一度お問い合わせください。

5収益物件の購入希望者が多数

おかげさまで当社では、収益物件の購入の希望者が多くいただいております。購入希望者にお得感を与えるコツをご提案させていただきます。

6売主様の立場に立った売却サポート

当社では、現在お持ちの物件を売却したいとお考えのお客様に対して、ご売却がスムーズかつ安全に行われるよう、サポートサービスを提供しております。

4つのアドバイス

  • 1経験豊富な営業担当が購入のアドバイス
  • 2資産価値のある物件を紹介
  • 3お客様の資金にあった物件及び金融機関の紹介
  • 4不動産購入時にかかる費用

①経験豊富な営業担当が購入のアドバイス

当社には宅地建物取引士をもった経験豊富な営業担当がおります。
ご購入までの一連の流れをお客様の目線に立って的確なアドバイスをさせていただきます。
ご検討からお引渡しまで細かくキメ細やかなサービスをご用意しております。

②資産価値のある物件を紹介

「価格が割安」「修繕費が妥当」「潜在価値がある」「長く住んでいただける」などいろいろあります。
重要なポイントは、現在の価値ではなく、将来の価値を想定して選ぶことです。投資物件のご購入を検討している方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

③お客様の資金にあった物件及び金融機関の紹介

当社は、まず始めにお客様と面談を行い、お客様の資産状況や投資目的、将来的な展望(収入・資産規模)をヒヤリングさせていただき、それに基づきお客様の目標の実現に向け、どの物件をどのタイミングで取得するのかといった資産構築をご提案していきます。
単なる物件をご紹介して終わりということはございません。
お客様の資金にあった物件及び金融機関をご紹介させていただきます。

④不動産購入時にかかる費用

不動産購入時には、様々な費用等が発生いたします。
不動産は、「諸費用込み」というような販売の仕方はありません。
ご購入いただく場合は物件の代金の他にいくらかかるのか、ご売却する場合は手取り金額がどのくらい発生するのか明確にご説明いたします。